専門調査機関であるRyokuiの石綿の調査分析は、建物の事前調査に始まり、ステップを踏み、場合によっては管理保全に進みますが、調査・分析結果をその都度適切に評価していく必要があります。弊社では有識者の集まる組織を形成しており、数次にわたる調査と評価、それに基づく計画、保全また、措置、モニタリング、自治体への対応を一連の流れとして把握し、プロジェクトを円滑に進めるお手伝いをしています。受託分析は、[コンタクト]より承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大防法では、解体等工事を行う建築物等に石綿含有吹付け材(レベル1)又は石綿含有断熱材等(レベル2)が使用されている場合には、その規模に関わらず届出が必要です(環境確保条例については、一定の規模以上の場合のみ。)。
なお、大防法及び環境確保条例ともに、レベル3の特定建材料のみであれば、届出は不要であるが区市町村の独自条例や要網に基づく手続きが必要となる場合があります。
なお、大防法及び環境確保条例ともに、レベル3の特定建材料のみであれば、届出は不要であるが区市町村の独自条例や要網に基づく手続きが必要となる場合があります。
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=調査=
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=代理申請=
助成金の申請
・下記書類を添付して、助成金交付申請書(第一号様式)を提出
① 建築物の案内図
② 調査箇所を示した図面と写真
③ 調査にかかる見積書の写し
④ 建築物の全部事項証明書(分譲共同住宅の場合は管理組合の代表者であることが分かる書類の写しでも可)
※上記に加え
・建築物を複数の者で所有している場合は所有者全員の委任状
・建築物の所有者が法人である場合は法人の全部証明書が必要
① 建築物の案内図
② 調査箇所を示した図面と写真
③ 調査にかかる見積書の写し
④ 建築物の全部事項証明書(分譲共同住宅の場合は管理組合の代表者であることが分かる書類の写しでも可)
※上記に加え
・建築物を複数の者で所有している場合は所有者全員の委任状
・建築物の所有者が法人である場合は法人の全部証明書が必要
交付決定
・区が書類審査を実施し、助成の可否を決定します。
助成可能である場合、交付決定通知書(第二号様式)が送付されます。
・交付決定後に調査開始となります。
助成可能である場合、交付決定通知書(第二号様式)が送付されます。
・交付決定後に調査開始となります。
調査完了
・下記書類を添付して分析調査完了報告書(第四号様式)を区に提出
① アスベスト分析調査結果報告書の写し
② アスベスト分析調査領収書の写し又はそれに代わるもの
① アスベスト分析調査結果報告書の写し
② アスベスト分析調査領収書の写し又はそれに代わるもの
金額確定
・区が書類審査を実施し、助成金額を決定します。
金額確定後、助成金確定通知書(第五号様式)が送付されます。
金額確定後、助成金確定通知書(第五号様式)が送付されます。
助成金の請求
・助成金交付請求書兼口座振替依頼書(第六号様式)を提出
入金
・指定された口座に入金されます。
・入金予定日についてはお電話等でお知らせされます。
・入金予定日についてはお電話等でお知らせされます。
助成対象経費
・ アスベストを含有している可能性のある吹付材又は保温材等が使用されている建築物について、専門調査機関によるアスベスト分析調査に要する費用
・分析調査助成限度額 25万円
・分析調査助成限度額 25万円
補助金の対象経費
・ 対象建築物の所有者等が行う吹付アスベスト等の除去、封じ込め・囲い込みに要する費用(建築物の解体・除去を行う場合にあってはアスベスト除去に要する費用相当分)
・アスベスト除去に要する費用の1/2以内(かつ全体の1/3以内)
・アスベスト除去に要する費用の1/2以内(かつ全体の1/3以内)
=給付相談=
タイトルにあります給付相談については「石綿労災認定」と「環境再生保全機構石綿救済」があります。
それぞれ独立した救済制度であり、石綿による健康被害に対する2つの異なる救済制度です。
石綿労災認定は、労働者が業務上の事由で石綿を吸入し、それが原因で石綿に関連した疾病にかかったり、亡くなられた場合に、業務災害として労働基準監督署長から認定を受ければ、労災保険の給付を受けられます1。
一方、環境再生保全機構石綿救済は、労災補償の対象とならない周辺住民などに対して救済給付が支給される制度です2。この制度は、労災補償の対象とならない方への救済給付の手続きを行っています3。
これらの制度は、石綿による健康被害を受けた人々を支援するためのもので、それぞれが異なる対象者と給付内容を持っています。
具体的な手続きや給付内容について
>石綿救済相談ダイアル 0120-389-931
>建設アスベスト労災相談 0570-00-6031
それぞれ独立した救済制度であり、石綿による健康被害に対する2つの異なる救済制度です。
石綿労災認定は、労働者が業務上の事由で石綿を吸入し、それが原因で石綿に関連した疾病にかかったり、亡くなられた場合に、業務災害として労働基準監督署長から認定を受ければ、労災保険の給付を受けられます1。
一方、環境再生保全機構石綿救済は、労災補償の対象とならない周辺住民などに対して救済給付が支給される制度です2。この制度は、労災補償の対象とならない方への救済給付の手続きを行っています3。
これらの制度は、石綿による健康被害を受けた人々を支援するためのもので、それぞれが異なる対象者と給付内容を持っています。
具体的な手続きや給付内容について
>石綿救済相談ダイアル 0120-389-931
>建設アスベスト労災相談 0570-00-6031
請求方法が分からない方やお体が悪く活動できない方、また忙しい方向けに委託契約をご用意しています。
手引き資料および請求の代筆、罹患調査、就業歴等のヒアリングが可能となります。
※原則、最終的な救済給付のご請求者は法令の規定により請求権の最優先順位者が申請することが義務付けられています。
コンタクトからご相談ください。
手引き資料および請求の代筆、罹患調査、就業歴等のヒアリングが可能となります。
※原則、最終的な救済給付のご請求者は法令の規定により請求権の最優先順位者が申請することが義務付けられています。
コンタクトからご相談ください。